デジタル遺品とは?デジタル遺品に含まれるもの
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デジタル遺品とは?
デジタル遺品とは何を指すのでしょうか。
ざっくりというと、「パソコンやスマホなどのデジタル機器の中に残された遺品」ということになります。
例えば写真や動画、その他のファイル類というのがまず思いつくところでしょう。
でも、デジタル遺品とはもう少し広範な意味を持っています。
今回はデジタル遺品と呼ばれるものをぐっと深堀してみましょう。
デジタル遺品に含まれるもの 1. 画像(写真)、動画
画像(写真)や動画は皆さんがイメージしやすいポピュラーなものです。
特にスマホが登場してからというもの、カメラを持たず専らスマホのカメラ機能ばかりを使っている人も多いでしょう。
そうした画像(写真)、動画を毎回プリントする人はほぼいません。
よって、たいていの場合はスマホの中にしかその画像(写真)、動画がない、ということになります。
スマホの持ち主が亡くなった場合、その画像はもう取り出せないままになってしまうかもしれません。
また、仮にきちんとパソコンにバックアップを取っていたとしてもそのパソコンに入れなければ結局その画像(写真)や動画を取り出すことはできません。
思い出の写真はもちろん、遺影に使う写真がパソコンの中にあるけど入れない、というご相談もあります。
遺影用の写真はもちろん、お身内の入学式、卒業式、結婚式の写真など、スタジオ撮影含めプロに依頼した場合は、デジタル画像で引き渡される場合がほとんどです。
パソコンの中にはこうした画像も含まれていることでしょう。
デジタル遺品に含まれるもの 2. エクセルやワードを含むファイル類
エクセルやワードで作られたファイルの中には、例えば家計簿や日記が残されていることもあります。
また、個人のパソコンを仕事にも使っていた場合、そのファイルが残されている場合もあるでしょう。
仕事にかかわるファイルの場合はその後の業務引継ぎや、各種連絡のためにも取り出しが必要になります。
こうした各種ファイル類もデジタル遺品に分類されます。
デジタル遺品に含まれるもの 3. アドレス帳
手帳やアドレス帳を持ち歩くことが少なくなった現代では、パソコンやスマホの中のアドレス帳が主体です。
例えば通夜や葬儀の連絡など、故人の周辺にお知らせをしないといけないという場合にそのアドレス帳がどうしても必要になります。
デジタル遺品の中でも、緊急性・重要性が高いものの一つです。
デジタル遺品に含まれるもの 4. メール履歴
アドレス帳と紐づくメール履歴もあります。
特に前述したケースのように個人のパソコンを仕事にも使っていた場合、こうしたメール履歴から進行状況ややり取りの内容を把握することでトラブルを未然に防ぐことができます。
デジタル遺品に含まれるもの 5. SNSのアカウント
日記というほどのものではないにしろ、故人の日々が伺える一つの「形のない資産」がSNSアカウントです。
SNSアカウントは各SNSの運営者によって死後のアカウント取り扱いや削除についてのルールがあります。
Facebookなど、SNSによっては故人のアカウントから追悼アカウントに変更することができるものもあります。
https://www.facebook.com/help/103897939701143
追悼アカウント管理人を指名して追悼アカウントの管理を任せるか、Facebookからアカウントを完全に削除するかのいずれかを選べます。
アカウントを完全に削除しないことにした場合は、亡くなられたことをFacebookが認識した時点で、自動的に追悼アカウントに移行されます。
追悼アカウントに移行された後もアカウントを管理できるように、追悼アカウント管理人を設定されることをおすすめします。追悼アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください。追悼アカウント
追悼アカウントとは、利用者が亡くなった後で友達や家族が集い、その人の思い出をシェアするための場所です。追悼アカウントの主な機能は以下のとおりです。
プロフィールにあるアカウント所有者の名前の横に、[追悼]と表示されます。
アカウントのプライバシー設定に応じて、友達は追悼タイムラインで思い出をシェアできます。
アカウント所有者がシェアしていたコンテンツ(写真や投稿など)はFacebookにそのまま残り、シェアしていた相手は引き続きそのコンテンツを見ることができます。
追悼プロフィールは、[知り合いかも]のおすすめ、広告、誕生日のお知らせなどの公開スペースには表示されません。
追悼アカウントには誰もログインできません。
追悼アカウント管理人のいない追悼アカウントは変更できません。
管理者が1人しかいないFacebookページで、その管理者のアカウントが追悼アカウントになった場合、有効なリクエストがあれば、そのページはFacebookから削除されます。アカウントの削除
ご自分が亡くなったときにはアカウントを完全に削除するという選択もあります。これを行うには、以下のステップを実行します。
Facebookの画面右上にある をクリックし、[設定]を選択します。
左側にある[あなたのFacebook情報]をクリックします。
[アカウントと情報を削除]をクリックし、画面の指示に従います。
友達と家族の場合
亡くなった方の思い出をシェアするためにFacebookで別の場所を作成する場合は、グループの作成をおすすめします。
亡くなった方のアカウントについて、追悼アカウントへの移行をリクエストする方法やFacebookからの削除をリクエストする方法をご確認ください。
デジタル遺品に含まれるもの 6. FX、ネット証券、先物、ネット銀行の口座情報
FXやネット証券、ネット銀行の口座情報なども、デジタル遺品整理の対象です。
FXやネット証券の場合、故人がポジションを持ったままの場合があります。
例えばですが、死後周囲の方がその口座やポジションの存在に気が付かないままだったとしましょう。
それでも市場は常に動き続けており、値動きがあります。
利益が生まれる場合もあるでしょうが、同様に損失が生まれることもあります。
特に信用取引をしていた場合、損失が拡大して追証が発生する場合もあります。こうした事態を避けるために、できるだけ早いうちにデジタル遺品整理を行う必要があります。
一般の遺品整理の場合は、ご遺族の方の気持ちの整理がついてから、など時間的余裕があるかもしれません。
しかし、FXや株式投資をされていた場合はできるだけ早期にその口座が存在する証券会社を突き止め、損失のリスクを抑えなければなりません。
デジタル遺品に含まれるもの 7. 仮想通貨取引口座
昨今の仮想通貨ブームもあり、仮想通貨口座をお持ちの方もいらっしゃいます。
仮想通貨の取引口座と、仮想通貨を置いておく「ウォレット」を調査し、これを把握する必要もあります。
仮想通貨もFXや株式投資、先物などと同様値動きがあります。
当然損失リスクを避けなければなりませんが、FXや株式、先物の口座よりもはるかに「紙」での通知が少なく、オンライン上ですべてが完結しているケースが多くあります。
このため、仮想通貨についてはFXや株式、先物等よりもはるかにネットに依存しており、パソコンやスマホからその取引アカウントの存在を突き止める必要性が高まります。
なお、FX、株式、先物、仮想通貨等の口座調査は単に損失を抑えるためだけではなく、相続トラブルの防止のためでもあります。
こうした金融資産は相続税の課税対象でもあり、こうした口座の存在を知らないまま相続手続きを進めてしまうと税務面はもちろん、後から思いもよらぬダメージを受ける場合があります。
デジタル遺品に含まれるもの 8. ネットオークション、フリマアプリ
ヤフーオークションなどのネットオークションや、メルカリなどのフリーマーケットアプリのアカウントも調査しなければならないアカウントの一つです。
取引が途中の可能性もありますし、その場合事情を知らない取引相手が詐欺行為などと勘違いして行動することもあります。
デジタル遺品に含まれるもの 9. その他の有料アカウント
ネット動画やオンラインゲームなど、月額制や年額制の有料アカウントもあります。
これらも、そのままだと継続支払いになってしまいます。
こうしたアカウントの解約・閉鎖も必要ですが、これらもそれぞれのサービス規約に基づいた処理を行うこととなります。
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