所得税

国税庁を名乗る、「【差押最終通知】もし最終期限までに 納付がないときは、税法のきめるところにより・・・」というメールの検証・メールからの遷移先1

【差押最終通知】もし最終期限までに 納付がないときは、税法のきめるところにより、不動産、自 動車などの登記登録財産や給料、売掛金などの值権など の差押処分に着手致します。というメールがフィッシング詐欺かを検証する

2022年10月14日:
【差押最終通知】もし最終期限までに 納付がないときは、税法のきめるところにより、不動産、自 動車などの登記登録財産や給料、売掛金などの值権など の差押処分に着手致します。というメールがフィッシング詐欺かを検証する
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