【差押最終通知】もし最終期限までに 納付がないときは、税法のきめるところにより、不動産、自 動車などの登記登録財産や給料、売掛金などの值権など の差押処分に着手致します。というメールがフィッシング詐欺かを検証する 2022年10月14日:フィッシング 【差押最終通知】もし最終期限までに 納付がないときは、税法のきめるところにより、不動産、自 動車などの登記登録財産や給料、売掛金などの值権など の差押処分に着手致します。というメールがフィッシング詐欺かを検証する